会社概要

会社名

株式会社ベンリー

設立年月日

昭和58年6月23日

事業所名

介護SHOPベンリー

介護保険事業者番号

2874400126

居宅サービス

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与・特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売・住宅改修・居宅介護支援・訪問鍼灸マッサージ、支え合いサービス事業

代表者

小田垣 康裕

住所

〒668-0055
兵庫県豊岡市昭和町1番17号

電話

0796-24-2460

FAX

0796-24-8160

通常のサービス提供地域

豊岡市全域

営業時間

9:00~18:00(月~土)

休日

日曜日・祝日、夏季休暇(8/14~15)、年末年始休暇(12/30~1/3)

アクセスマップ

本店

〒668-0055
兵庫県豊岡市昭和町1-17
TEL:0796-24-2460
FAX:0796-24-8160

日高店

〒669-5343
兵庫県豊岡市日高町道場157-1
TEL:0796-34-8115
FAX:0796-24-8160

日高店

〒669-5343
兵庫県豊岡市日高町道場157-1
TEL:0796-34-8115
FAX:0796-24-8160

出会いのご縁を大切にし、常に感謝の心で、関わる全ての人に喜びと幸せを提供し、社会の一員として地域社会に貢献し、関わる人々から応援される組織となり、未来に向かって永続的に成長し続けます。

  • 出会いのご縁を大切にして、在宅利用者様の自立した生活を応援いたします。
  • 利用者様の身体状況や生活環境を考慮して、それぞれの介護サービス提供者と連携を図り、適切な福祉用具のご提案、ご提供をいたします。
  • お客様からも応援していただける事業者となるため、福祉用具関連のお困りごとは勿論、その他のお困りごとでも真心を込めてご支援いたします。
  • 介護保険法及び関連する法律を遵守し、施工規律の運営基準にのっとり、事業運営を行います。
  • 要介護高齢者の自立支援や、介護者の負担軽減に資する福祉用具を、利用者様の立場に立って選定、ご提供いたします。
  • 自らの努力でサービスの質の向上を目指し、常にその評価を行うと共に、評価に基づく改善を図るように努力いたします。
  • 福祉用具貸与サービスのために準備した用具は、常に清潔かつ安全で正常な機能を有する用具を貸与いたします。
  • 福祉用具の交換についての対応及び相談体制は、ケアプランに基づき利用者様の身体状況、介護状況、生活環境の内容を検討すると共にサービス担当者会議で検討し、利用者に適合した福祉用具の入替えを行います。
  • 福祉用具の搬入、搬出の日時につきましては、利用者様又はご家族の希望に応じる様に調整いたします。
  • 福祉用具を利用者様に引き渡すにあたり、福祉用具の実演による使用説明をすると共に、サービス提供従業者による組み立て設置を行い、貸与商品の使用方法、使用上の注意事項、故障時の対応等を説明し、取扱説明書を交付いたします。
  • 利用者様に対する福祉用具貸与サービスの実施について記録を作成し、2年間は保管すると共に、利用者様の請求に応じてこれを閲覧させ、その写しを交付致します。
  • 介護サービスの提供において、当事業所の過失で損失を与えた場合は、当事業所の責任において損害賠償を行います。
  • 利用者様との契約時には重要事項説明書を交付し、重要事項説明書に変更があった場合、すみやかに変更の内容を書面にて基づいて説明を行い、別紙同意書面にて同意をいただきます。
  • 福祉用具貸与サービスを実施する弊社社員は常に身分証明書を携帯し、訪問時及び利用者様及びご家族様から求められた場合は提示を行います。
  • 福祉用具専門相談員として業務に従事する社員は、常に最新の専門知識に基づいた情報提供、用具選定の相談等に対応できる様に、福祉用具の構造及び使用方法等についての継続的な研修を定期的かつ計画的に受講いたします。
  • サービスに関する相談や苦情について対応窓口を設け、苦情及び事故ヒヤリハット記録シートに基づき、その内容及び処理等について記録し、各担当者間で情報を共有いたします。

運営規程

介護SHOPベンリー 運営規程
(福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売)
 介護保険指定事業所番号:2874400126

(事業の目的)
第1条
1 株式会社ベンリーが設置する介護SHOPベンリー(以下「事業所」という。)において実施する指定福祉用具貸与事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の専門相談員(介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、又は厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者、若しくは都道府県知事がこれと同程度以上の講習を受けたと認める者)が、要介護状態の利用者に対して、適切な指定福祉用具貸与及び特定福祉用具の提供(販売)を行うことを目的とする。
2 当事業所は、要支援状態の利用者について、その居宅において、その有する能力の維持・改善を図り自立した日常生活を営むことができるよう、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具の提供(販売)を行う。
 
(運営の方針)
第2条
1 この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅
において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況・希望及びそのおかれている環境をふまえた適切な福祉用具の選定の援助・取付け・調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の便宜を図り、利用者を介護する者の負担の軽減を図る。
2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業にあたっては利用者の所在する市町、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、
他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。
4 前2項のほか「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号)に定める内容」を遵守し、事業を実施するものとする。
5 当事業所は、要支援状態の利用者について、その居宅において、その有する能力の維持・改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、介護予防福祉用具の貸与及び特定介護予防福祉用具の提供(販売)を行う。
 
(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称  介護SHOPベンリー
(2) 所在地  兵庫県豊岡市昭和町1番17号
 
 
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条
この事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者兼専門相談員  1名(常勤)
管理者兼専門相談員は、従業者及び業務の実施状況の把握、その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定福祉用具(介護予防)貸与及び特定福祉用具(介護予防)販売の実施に関し、事業所の従業者に遵守すべき事項についての指揮命令及び従業者からの相談や指導を行うとともに次に掲げる専門相談員の職務を行う。
(2) 専門相談員  2名以上(管理者兼務者を含む)
専門相談員は、利用者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、あるいは介護者等の負担を軽減するように、適切な福祉用具の貸与及び特定福祉用具販売・介護予防特定福祉用具販売を行う。
 
(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。
但し日曜日、祭日、12月30日~1月3日、8月13日~15日は休業とする。
(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
 
(指定福祉用具貸与(販売)の提供方法及び取扱種目)
第6条
1 この事業所で行う福祉用具貸与(販売)の提供方法及び取扱種目は次のとおりとする。
(1)福祉用具の貸与(販売)の提供にあたっては、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境をふまえて、複数種類の用具の提案を行い利用者が選定出来る様にする。また、貸与又は販売の選択可能用具について提案する。使用に当たっては取扱説明書の提供を行い使用方法の指導、留意事項、故障時の対応等の説明を行う。
(2)福祉用具貸与の提供にあたっては、機能、使用方法、安全性、衛生状態等の点検を事前に行う。
2 この事業所において取扱う福祉用具貸与及び販売の種目は、厚生労働大臣が定める全種目とする。

(利用料等)
第7条 
1 指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は1ヶ月単位でのご利用となり、別添の福祉用具貸与料金種目別一覧表及び福祉用具貸与サービスパンフレットに定める額とする。
2 福祉用具貸与が介護保険で認定される場合、お客様にご負担いただくレンタル料は月額料金の1割又は2割又は3割となります。
3 福祉用具貸与が介護保険で認定されない場合、介護保険でのご利用上限額を超える場合等介護保険適用外になった場合は、月額料金がご利用者負担となります。(ご利用上限額を超える場合は、超えた金額のみ全額ご利用者負担となります。)
4 レンタル開始月及び終了月の計算方法は次のとおりです。
・レンタル開始月が開始月の15日以前の場合は月額レンタル料金の全額
・レンタル開始月が開始月の16日以降の場合は月額レンタル料の半額
・レンタル終了月が終了月の15日以前の場合は月額レンタル料の半額
・レンタル終了月が終了月の16日以降の場合は月額レンタル料金の全額
・レンタル期間が1ヶ月以内の場合のレンタル料は月額レンタル料金全額
5 次条に定める通常の事業の実施地域をこえて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
「通常の事業の実施地域」の境界から5km毎に200円(往復400円)とする。
6 福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合に要する費用については、実費とする。
7 前5項の利用料等の支払を受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
8 福祉用具貸与の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し、事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。(福祉用具レンタル契約書の交付)
9 特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売の料金は別添の資料(パンフレット等)に定められている額とする。
10 前項の料金等の支払を受けたときは、その明細を記載した領収書を交付する。
 但し、福祉用具貸与利用者で継続的に同じ額を口座振替する場合は、口座記録をもって領収
書に代えることとする。料金変更の有る場合は、別途書面にて説明提示することとする。
 
(通常の事業の実施地域)
第8条
通常の事業の実施地域は豊岡市区域とする。
 
(衛生管理、感染症の予防及びまん延防止)
第9条 
1 従業者の清潔の保持と健康状態について必要な管理を行うとともに、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めることとする。
2 回収した福祉用具については、適切な方法により速やかに消毒を行い、すでに消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管するものとする。
3 従業者の健康管理について、毎年1回の健康診断を受診する。その結果の記録等必要な管理を行う。
4 管理者は事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講ずるものとする。
感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を、おおむね6ヵ月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
職員及び管理者は出勤時に必ず体温測定を行い記録する。出勤時体温が37.5度以上の者は出勤させず、発熱外来を受診させる。
 
(苦情処理)
第10条 
1 指定福祉用具貸与及び特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 当事業所は、提供した指定福祉用具貸与及び特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売に関し、介護保険法第23条の規定により市町が行う質問若しくは照会に応じ、市町から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 当事業所は、提供した指定福祉用具貸与及び特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力すると共に、国民健康保険団体連合会の指導又は助言を受けた場合は、必要な改善を行うものとする。
 
(個人情報の使用)
第11条 
1 個人情報の使用について、事業所が介護サービスにおいて知り得た個人情報は、必要最小限の範囲で、利用者の居宅サービス計画に基づくサービスを円滑かつ一体的に実施するため、サービス担当者会議等で利用者若しくはその家族の情報を各サービス担当者と共有し、提供にあたっては、関係者以外に漏れることのないよう細心の注意をはらいます。
2 個人情報の使用においては、「個人情報同意書」に利用者又はその家族の署名若しくは記名捺印をいただく。
 
(福祉用具の廃棄又は入替えに関する基準)
第12条 
福祉用具の廃棄処分及び入替えの決定は経営会議に諮り、決定のうえ廃棄処分台帳に記入のうえ、管理者の認可を得るものとする。

(勤務体制の確保等)
第13条 
従業員を雇い入れた時は、雇用契約書又は雇用通知書等文書で労働条件を明示する。
(虐待防止に関する事項)
第14条 
1 事業所は、利用者の人権を擁護し、又は虐待の発生もしくはその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催すると共に、その結果について職員に周知徹底を図る。
(2)虐待防止のための指針を整備する。
(3)職員に対し、虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(4)前3号の措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第15条 
1 事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するとともに、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画にに従い必要な措置を講じるものとする。
2 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
 
(その他運営に関する留意事項)
第16条
1 本事業所は職員の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務の執行体制についても検証、整備する。
 (1)採用時研修   採用後3ヶ月以内
 (2)継続研修    Webによる随時受講可能な環境を整え、各職員に年度毎に必要な
研修科目の受講を指示する。
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。(守秘義務)
3 従業者であつた者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
4 福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の提供記録の開示について、利用者からの求めがあれば、そのサービス提供記録を開示することができる。
5 介護サービスの提供開始時における利用者等に対する説明及び利用者等の同意において利用申込者の判断能力に障害が見られる場合、利用者に代わって、その家族、代理人、青年後見人等と契約を行います。又は第三者である立会人を求めています。
6 本事業所は福祉用具貸与及び特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売に関する記録を整備し、福祉用具貸与完結の日から5年間、保存するものとする。
7 この規程に定める事項のほか運営に関する重要事項は有限会社ベンリーと当事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
 
附則
この規程は平成31年4月1日から施行する。
この規程は令和 7年1月1日から施工する。

ベンリー居宅介護支援事業所 運営規程
介護保険指定事業所番号:28744001934
(事業の目的)
第1条 
株式会社ベンリーが設置する指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)
の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある利用者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
 
(運営の方針)
第2条
1 事業所の介護支援専門員等は、利用者の心身の状況、その他置かれている環境等に応じて、 その利用者が可能な
  限り、その居宅において有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう、利用者の立場に立って援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福
  祉サービスが、多様な事業者から総合的且つ効率的に提供されるよう公平中立な立場でサービスを実施する。
3 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス
  の提供に努めるものとする。
4 前3項のほか、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省第38号)」に定める
  内容を遵守し、事業を実施するものとする。
 
(事業所の名称等)
第3条 
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
1 名称  ベンリー居宅介護支援事業所
2 所在地 兵庫県豊岡市昭和町1番17号
 
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次の通りとする。
1 管理者               1名
  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うと共に、     
  法令等において規定されている事業の実施に関し、遵守すべき事項について指揮命令を行う。
2 介護支援専門員           1名以上
  介護支援専門員は、ケアプランの作成及び他事業者との連絡調整を行う。
3 事務職員              1名以上
  事務職員は、介護支援専門員の補助的業務及び必要な事務を行う。
 (営業日及び営業時間)
第5条 
事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
1 営業日  月曜日から金曜日迄とする。
       但し、祝日、8月13日から8月15日・12月30日から1月3日迄は除く。
2 営業時間  9時00分から18時00分迄とする。
3 事業所が不在時、時間外、休業日は電話等により常時連絡が可能な体制とする。
(指定居宅介護支援の提供方法と内容及び利用料等)
第6条 
1 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次の通りとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は利用料を徴収しない。
 (1)介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し利用者及びその家族等に面接して支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。当該地域における指定居宅サービス事業
者に関するサービスの内容等の情報を提供し、サービスの選択を求め、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整を行う。利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を提供する。
 (2)介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、利用者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握すると共に、最低1ケ月に1回訪問することにより、利用者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更及びサービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
尚、この訪問に関しては必要に応じて随時実施するものとする。
 (3)介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当事業所等で開催し、担当者から意見を求めるものとする。
 (4)介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の自宅等において利用者又はその家族等に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うと共に、相談に応じるものとする。
 (5)当事業所が使用する課題分析票の種類はMDS方式を採用する。
2 介護支援専門員が、第8条に定める通常の事業実施地域内で、指定居宅介護支援等に要した交通費については徴収しないが、それ以外の地域についてはその実費を徴収する。その実費の算定について、実施地域を越えた地点から利用者宅までの距離に対して1km毎に25円とし、徴収額はその2倍の金額とする。   
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記入捺印)を受けることとする。

(施設内の設備)
第7条 
当事業所内の設備の利用目的は、次の通りとする。
 1 相談スペース・・・・・利用者の相談を受ける場所
 2 研修スペース・・・・・サービス調整会議・研修等に使用する場所
 
(通常の事業の実施地域)
第8条 
通常の事業の実施地域は、次の通りとする。
 豊岡市
 
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第9条
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
1 虐待を防止するための従業員に対する研修の実施
2 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
3 その他虐待防止のために必要な措置
事業所は、サービス提供中に事業所の介護支援専門員等又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに、これを市町村に通報するものとする。
また、当事業所は高齢者虐待防止委員会を設置し定期的に委員会を開催(毎年4月、10月の年2回)し、高齢者虐待防止の推進を図るものとする。
 
(業務継続計画等の対応)
第 10 条 
事業所は、感染症や非常災害において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画に従い必要な措置を講じるものとする。
1 事業所は、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を実施するものとする。
2 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
 
(感染症の予防及びまん延防止のための措置)
第11 条
事業所は、感染症が発生し、またはまん延しないように、次の措置を講じるものとする。
1 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね6か月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図る。
2 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
3 従業員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
 
(その他の運営についての重要事項)
第12 条
1 事業所は介護支援専門員等の質的向上を図るため研修の機会を次の通り設けるものとし、業務体制を整備する。
  (1) 採用時研修・・・・・採用後1ケ月以内
  (2) 継続研修 ・・・・・1年に2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を保持させるため、従業者ではなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項に他、運営に関する重要事項は株式会社ベンリーと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
 
附 則
この規程は、令和6年8月1日から施行する。
この規程は、令和7年4月1日から施行する。